山形市での注文住宅建築にかかる諸費用と相場
注文住宅の諸費用は、土地・建物・住宅ローンごとに必要です。それぞれどのような諸費用がかかるのかご紹介します。
土地の取得にかかる諸費用
土地の取得にかかる主な諸費用は、下記のとおりです。
仲介手数料
・土地の売買を仲介してくれる不動産会社に支払う費用
・相場は一般的に土地代金×3%+6万円を上限として設定(別途消費税がかかる)
印紙税
・売買契約書(課税文書)を作成するときに課税する税金
・契約金額に応じて法律で定められた金額を納付する
・金額:200円~48万円(2024年3月31日までの軽減措置適用の場合)
不動産取得税
・不動産を取得したときに取得者に課せられる税金
・相場は取得した不動産の価格×2分の1×3%(2024年3月31日までの軽減措置適用の場合)
登録免許税
・土地の登記にかかる税金(土地の所有権の移転の登記)
・相場は不動産価額の1.5%(2026年3月31日までの軽減措置適用の場合)
司法書士費用
・土地や住宅の登記に必要な書類の作成や申請代理業務にかかる費用
・相場は5万円~10万円程度
都市計画税
・山形市内の都市計画区域の中で「市街化区域内」の土地を所有する場合に毎年課税される目的税(賦課期日は1月1日)
・課税標準額×0.3%(山形市の場合)
固定資産税
・山形市内に所有している土地に対して毎年課税される市税(賦課期日は1月1日)
・課税標準額×1.4%(山形市の場合)
土地を取得するときには、仲介業者への手数料を始め不動産の登記費用や税金が発生します。また、固定資産税と都市計画税は毎年1月1日に所有している固定資産に対して課税されます。取得時のみではなく、土地を所有している限りかかるので注意が必要です。
この他にも土地の状態に応じて、農地転用の費用や測量費用などの諸費用が発生する可能性があります。
参考元:国税庁『登録免許税の税額表』参考元:山形県『税額の計算方法は、どのようになっていますか?』参考元:国税庁『土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ』参考元:国税庁『不動産売買契約書の印紙税の軽減措置』参考元:山形市『固定資産税について』参考元:山形市『都市計画税について』
住宅の取得にかかる諸費用
住宅の取得にかかる主な諸費用は、下記のとおりです。
印紙税
・建設工事請負契約書(課税文書)を作成するときに課税する税金
・契約金額に応じて法律で定められた金額を納付する
・金額:200円~48万円(2024年3月31日までの軽減措置適用の場合)
不動産取得税
・不動産を取得したときに取得者に課せられる税金
・相場は住宅の評価額×3%
登録免許税
・不動産の登記にかかる税金(所有権の保存)
・相場は不動産価額の0.15%(2024年3月31日までの軽減措置適用の場合)
司法書士費用
・住宅の登記に必要な書類の作成や申請代理業務にかかる費用
・相場は5万円~10万円程度
都市計画税
・山形市内の都市計画区域の中で「市街化区域内」に住宅を所有する場合に毎年課税される目的税(賦課期日は1月1日)
・課税標準額×0.3%(山形市の場合)
固定資産税
・山形市内に所有している住宅に対して毎年課税される市税(賦課期日は1月1日)
・課税標準額×1.4%(山形市の場合)
水道管の引き込み費用
・購入した土地に水道管の引き込みがされていない場合にかかる
・相場は30~50万円程度
地鎮祭・上棟式の費用
住宅ローンにかかる諸費用
住宅ローンを借りる場合は、主に下記の諸費用がかかります。
手数料
・融資を実行する金融機関に支払う事務手数料
・金融機関により金額が異なる(相場:定額型 数万円~、定率型 借入金額の2.2%)
保証料
・保証会社と保証契約を結ぶために支払う費用
・前払い型と金利上乗せ型があり前払い型の場合は諸費用に含まれる
印紙税
・金銭消費貸借契約書を作成するときに課税する税金
・契約金額に応じて法律で定められた金額を納付する
・金額:200円~60万円
登録免許税
・抵当権の設定にかかる税金
・相場は不動産価額の0.1%(2024年3月31日までの軽減措置適用の場合)
司法書士費用
・抵当権の設定に必要な書類の作成や申請代理業務にかかる費用
・相場は5~10万円程度
火災保険料
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