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親からの援助にもお金がかかる?!

お役立ち記事

2021/03/05

贈与税について

 

皆さんこんにちは!
事務の長谷部です。
今回は家づくりの際にとても心強いご両親からの
援助にかかる贈与税についてお話していこうと思います。
実はそのありがたい援助も方法とタイミングによっては
贈与税がかかってしまう場合があります。
金額によっては多額の贈与税を納めることにも
なりますのでしっかり、方法とタイミングを
確認していきましょう!

 

 

まずは原則から

 

まずは、原則からおさえておきましょう。
両親や祖父母(直系尊属)から、贈与する年の1月1日時点で
20歳以上の子へ贈与する場合は、基礎控除である110万円を
超える額に対して、税金がかかります。

 

 

例えば、父から30歳の子に1,000万円を贈与する場合を計算します。
贈与税額 = (贈与された金額 - 110万円) × 税率 - 控除額
= (1,000万円 - 110万円)× 30% - 90万円
= 177万円
この177万円は援助を受けた子どもが納税する必要があるのです。

 

ただ、①受贈者の要件、②新築・取得・増改築等の要件を満たし、なおかつ贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに申請することによって、耐震・省エネ性能の基準を満たす場合は1,500万円(それ以外は1,000万円)までが非課税となります。(2020年4月1日から2022年12月31日までに契約した場合)

 

この特例を利用できる受贈者(援助を受ける人)の要件は次の通りです。
① 贈与者の直系卑属であること。(配偶者の父母、祖父母からの贈与は対象外)
② 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること。
③ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
④ 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
⑤ 配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
⑥ 贈与を受けた全額を充てて取得期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに住宅の購入等をし、3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
⑦ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。

 

特に重要なのが、援助を受け取るタイミングと完成時期です。
今年中に工務店と契約し、両親などから援助を受けても、完成が来年の夏などの場合は、このルールから外れてしまいます。
この特例を利用しようとすれば、何よりもスケジュール管理が重要なのです。
ですから、ご両親等から援助を受ける場合は、まず工務店の担当に相談し、スケジュールを確認することをおすすめします。

 

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