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新型コロナは住宅購入に影響あるの?

住まいるアドバイザー【長谷部由香】家づくり予算

2020/07/07

みなさんこんにちは!
事務の長谷部です。
全国的に自粛が解除になり、少しづつですが生活が元に戻ってきつつあります。

 

今回はいつも仕事とは関係のないお話ばかりの私でしたので、少しだけお仕事のお話をさせて頂きたいと思います。

 

これから住宅購入を検討する方もすでに動き始めた方も、今後の仕事や経済状況のことを考えると、「このまま家づくりを進めていいのだろうか?」と悩んでしまう方もいるかもしれません。

 

しかしその一方、新型コロナの影響で、住宅購入の検討や打ち合わせが遅れてしまった方、契約後の工期の見通しがたたないという方の救済として、国から住宅購入に関する
特例が出ていますので、ご紹介します。

 

 

ただし、この特例は今年の12月31日までに入居された方が対象でした。

 

それが今回、新型コロナ感染症の影響により、入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象になることが決まりました。

 

ちなみに、注文住宅を新築する場合は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅の取得や増改築等をする場合は、令和2年11月末までに契約が行われることが条件です。

 

 

次世代住宅ポイント

 

また、今年3月31日で終了する予定だった「次世代住宅ポイント」が特例として延長されることになりました。

 

「次世代住宅ポイント制度」とは、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、新築であれば、最高35万円相当のさまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者からやむを得ず受注や契約を断られるなど、令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。

 

どちらの制度も、新型コロナウィルスの影響でということが前提になっていますが、この影響の内容については厳格な要件が定まっていません。

 

ですから、場合によっては幅広く対象となるケースがあります。
是非一度、当社までお気軽にお問い合わせください。

 

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